実家を相続したらどうする?放置するのは厳禁

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不動産は価値のあるものですが、相続した実家に住まない場合、その扱いを失敗すると手間費用だけが嵩んでしまいます。

本記事では、 実家を相続した際の手続きの流れと注意点 をまとめました。

相続手続きの流れ

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実家には相続税がかかる可能性が高いため、 相続税の申告・納付期限に合わせて手続きを進める 必要があります。

  1. 遺言書の有無の確認(速やかに)

    遺言書があれば遺言内容に従って相続しますが、なければ遺産分割協議が必要になるため、速やかに確認しておく必要があります。
  2. 相続人・相続財産の確定(速やかに)

    遺産分割を行う前に、誰が何を相続するのかを調査・確定する必要があります。
    相続人は、戸籍謄本等を取り寄せて確認します。
    相続財産は、被相続人(親)から聞いていた情報や遺品などを手掛かりに探します。
    不動産については、所在地の市区町村役場で名寄帳を取得すると、確認できます。
  3. 相続放棄や限定承認の選択(3ヶ月以内)

    被相続人に多額の借金があり相続を承認できない場合、「相続放棄」を選択できます。
    借金は引き継ぎたくないが自宅は残したい状況にある場合、相続した財産の範囲内で借金を返済すればよい「限定承認」を選択できます。
    どちらも家庭裁判所への申述が必要であり、相続開始を知った日から3カ月以内が期限です。
  4. 遺産分割協議書の作成(相続税の申告期限まで)

    被相続人が遺言書を作成していなかったときは、遺産の分け方を相続人全員で話し合います。
    この話し合いを遺産分割協議といい、協議がまとまった後は遺産分割協議書を作成して、各種相続手続きに使用します。
  5. 相続税申告(10ヶ月以内)

    相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内の期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が発生し、割高な税金を納めることになるので注意してください。
  6. 相続登記(3年以内)

    相続した実家は相続登記(所有権の移転登記)が必要になるため、実家の住所地を管轄する法務局に申請しましょう。

相続する財産のうち、 特に不動産は金額が大きいので現在の価値を把握しておくことが大切 です。

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家の相続での注意点

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余計な手間や費用の負担を避ける為、相続した実家の取り扱いには注意が必要です。

相続登記を必ず行うこと

相続登記をせずに放置していると、公的には誰が所有者なのかわからない状態となっています。

そのまま住む場合はもちろんですが、被相続人(親)名義のままでは各種契約ができないため、その後の活用や売却にも支障をきたします。

2024年4月1日以降は相続登記が義務化 されることが決定しており、違反するとペナルティが科されるため、相続が決まったら早急に手続きに取り掛かりましょう。

空き家で放置しないこと

実家の土地・建物を維持するためには、毎年固定資産税の負担が発生します。
また、古い建物は維持管理に多額の修繕費用がかかります。

空き家のメンテナンスを怠り、保安上の危険や衛生・景観上の問題があると判断された場合、「特定空き家」として認定され、固定資産税が最大6倍に増額されます。

解体して更地にする場合、解体費用が掛かるだけでなく、「住宅用地の特例措置」の適用外となり、土地の固定資産税が最大6倍に増額されます。

放置された空き家
放置された空き家

加えて、 空き家になると不動産としての価値が低下 します。
窓の開け閉めをしなくなれば、湿気が溜まってカビやダニが繁殖します。トイレや水道を使わないので排水管が傷みます。庭木の手入れがなくなれば雑草が生い茂り、虫も増えます。

結果、不動産としての価値がどんどん下がり、売れたはずの価格で売れなくなってしまいます
本記事で紹介するサービスを使えば、実家が今いくらで売却できるかをすぐに確認できます。

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2024年現在、中古不動産の価値は高騰しています

住まない場合は売却がお勧め

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売却することで先述の負担を回避できるだけでなく、まとまった金額が手に入るため、これからの生活を充実させることができます。

売却時の控除や特例

相続から 3年以内の売却 であれば、様々な控除や特例を受けられます。
不動産としての価値を下げないためにも、住む予定がないのであれば早めの売却が好ましいです。

3年以内の売却で受けられる特例

取得費加算の特例

相続税を納税した人が不動産を売却した場合、節税できる特例です。
相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで」に売却する必要があります。

相続空き家の3,000万円控除

一定の要件を満たす戸建てを売却した場合、3,000万円分が無税となる特例です。
相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却する必要があります。

まずは家の査定依頼から

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相続した実家をどのように扱うにせよ、まずは実家の不動産としての現在価値を把握しておかないことには、正しい判断ができません。

そのためには、 不動産会社に家を査定をしてもらう必要 があります。
1社だけでは査定額が上下しますので、 複数社に確認することをお勧めします。

査定金額を考慮したうえで、相続した実家を所有し続けるか、売却するかを相続人同士で相談して、方向性を決定するとよいでしょう。

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査定依頼をしたら、必ずしも売却する必要があるわけではありません

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なお、不動産会社からの回答への対応が必要になるので、その点は注意が必要です。

この機会に後回しにせず査定依頼をして、相続した家をどうするか検討してください